何か助成金を、もらえませんか?

大阪社労士事務所では、労働トラブルの予防、社内規程の整備のお手伝いをしています。

助成金について一番ご相談が多いのが、記事のタイトルにもあります、
「何か助成金を、もらえませんか?」
「ウチの会社で受けられる助成金を教えてください」
というものです。
(同様の記事は、このブログで過去にも掲載しています。)

雇用関係の助成金は、アクション(例えば、新規に雇用する)が必要なのですが、アクション以前にチェックすべき点があります。

代表的なものは、次のとおりです。
1.法定3帳簿が整っていること
 法定3帳簿=労働者名簿・社員名簿、出勤簿・タイムカード、賃金台帳

2.労働保険・社会保険に加入していること
 加入させるべき従業員には加入の手続きを取り、保険料等の滞納もないこと

3.従業員数10名以上なら、当然ですが、就業規則があること

最低賃金に違反していたり、最近バンバン解雇していては、原則助成金はもらえませんが。
(解雇していても、内容や助成金により、受給できることもあります。)

「アクション」は、助成金を受給できる要件ですが、基本的な上記1.2.3.が整っていないケースもしばしば目にします。

就業規則の変更による制度の導入が条件の一つになっている場合は、「導入前の就業規則」「導入後の就業規則」が必要です。
比べないと、導入したかどうかが分かりませんので。

また、税金関係の「所得税徴収高計算書」が手続書類の1つになっていることがあります。これは、人数と給与等の支払額、源泉税額が書いていますが、チェックのために使いますので、前記人数等が実際と違っていると、助成金をもらえないこともあります。

「雇っていないことにして、。。。。!?助成金をもらえるように!!」も、
所得税徴収高計算書や、従業員さんへの聴き取り調査、内部告発などで、すぐに分かることです。

「アクション」には該当しないケースでも、次の助成金、別の助成金のためには、基本的な労働・社会保険の整備は、しておいた方が良いと思います。

ちなみに、職安の紹介が受給条件になっている助成金、例えばトライアル、特開金は、受給までのハードルは低いですよ。

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