関係会社のある会社の社会保険の手続き

普段、企業の社会保険手続きを代行しているのが、当事務所・大阪社労士事務所です。

お客様の中には、関係会社を2つ3つ、あるいはそれ以上経営している場合があります。

そういう場合、社会保険はどうなるのか?

【対象者が、経営者または役員の場合】
社会保険資格が発生していれば、全ての会社で、社会保険の手続きをします。
「2以上事業所勤務届」という書類を、年金事務所に提出します。保険料は、報酬に応じた按分により、算出されます。

間違っても、「1つの会社でのみ、手続きをすれば良い」のでは、ありません。

以前、当事務所のお客様でも、そのあたりをご理解いただくのに、1年以上お願いをしたことがあります。

なお、非常勤の役員の場合は、社会保険の加入資格がありませんので、加入手続きは不要です。代表者(代表取締役、理事長など)は、非常勤が存在しませんので、社会保険の手続きが必要です。

もっとも、保険料を掛けるべき報酬(役員報酬)が無ければ(ゼロです!)、代表者であっても、加入手続きをとる必要はありません。

【対象者が、従業員の場合】
ケースバイケースです。

社会保険(健保、厚年)だけでなく、雇用保険も考えなければいけません。

「出向」「兼務・兼任」「職務専念義務免除」などの辞令を発令して、複数の会社に属する手続きを行います。
(出向だけだと簡単ですが、関連会社の仕事を引き受ける場合は、要注意です。)

従業員さんのケースより、役員のケースが多いと思いますが、ご注意いただかないといけない部分です。

復習
■代表者(代表取締役、役付の役員)は、役員報酬がゼロでない限り、社会保険の加入手続きが必要です。
■代表者以外の役員は、役員報酬がゼロまたは非常勤であれば、社会保険の加入手続きは不要です。
(非常勤か否かは、法人税の確定申告書別表も参考に考えると良いかと思います。)
■従業員の場合は、ケースバイケースです。

社会保険・労働保険の継続的なお手続き、労務相談、残業代の対策は、
大阪社労士事務所
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