手続きは自社でやっているので、社労士に頼むことはない

色々な交流会や名刺交換会、会合で、名刺交換をさせて頂くことがあります。
業種も、規模も、バラバラですが、お話しを伺うことができます。

「うちは、自社で書類は作って出してるから、とくに社会保険労務士さんにお願いすることはないですね」と、申し訳なさそうにお言葉を頂くケースはしょっちゅうです。

勘違いされているかも知れませんが、最近では多くの社労士は、「人事労務のアドバイス」をメインにしようと奮闘しています。当事務所も、同様です。

問題がなければ、あるいは面倒でなければ、私だって、他の誰かに頼むことはしません。

それでも、一度、人事労務の基礎の基礎はチェックしてもらいたいものです。

□ 採用時には、「労働条件通知書」(または労働契約書)を交付等している。
□ 退職時には、退職届の受理、または解雇通知書等の交付を行っている。

□ 労働者名簿(社員名簿)、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳が整っている。
□ 残業をさせることがあれば、36協定を労働基準監督署に提出している。

□ 社員には、定期健康診断を受診させている。

この5つが、自社で対応できていれば、社会保険労務士にすぐに依頼しなければならない問題は、無いと言えます。

書式(モデル様式)は、ネットで検索すれば、すぐに出てきますので、それらを利用するのが楽です。労働局の書式なら、間違いないでしょう。

では、自社で対応できない、例えば就業規則の見直し、労働時間の短縮、残業代対策なら、社会保険労務士に頼む方が時間と内容の面からおすすめしたいと思います。

まずは、お近くの社会保険労務士事務所に、ご相談してはどうでしょうか。
「初回の相談は無料」を謳う社会保険労務士は、多いので、是非ご利用ください。

当事務所は、大阪市西区の本町・阿波座にあります。
大阪社労士事務所  

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