管理職と管理監督者は違います

新聞やテレビで「名ばかり管理職」が取り上げられてから、顧問先から訊かれるのが、これです。

「うちの管理職は、大丈夫ですか?」

大丈夫とは、管理職手当を払っていれば「名ばかり管理職」のようにトラブルにならないのか、そういう心配があるのかどうか、確認したいというところのようです。

必ず説明するのは、労働基準法41条の「管理監督者」と、企業内での「管理職」は、別であることです。それと、店舗でなく、本社の管理職については、店舗ほどはっきりした線引きはないことを説明しています。

「出退勤時間の制限がない」ことですが、管理職であれば、部下を管理するために、それ相応の時間に出退勤しているはずです。細かい説明は省きますが、タイムカードも、必要です。

「処遇(主に賃金)が相応のもの」は、世間一般に照らしてなのか、自社の一般従業員が比較対象なのかですが、これは自社でのことです。東京の上場企業に勤める会社員の平均年収は700万円だそうですが、これがレベルだとすれば、かなり厳しい基準になってしまいます。

「人事・採用の権限がある」ことですが、これを突き詰めると、上場企業でも社長か、人事担当の役員しか、権限がないと言うことになってしまいます。つまり、労働者では「管理監督者はあり得ない」ことになってしまいます。難しい問題ですが。

取りあえず、会社側としてできることがあります。
・就業規則、賃金規程の見直し
・人事考課(評価)の見直し
・賃金水準の見直し
・社員教育の見直し

これくらいは、労務リスクを軽減するためにしたいことです。

大阪社労士事務所