2009.10.16
カテゴリ:人事労務の情報
平成22年4月実施改正労働基準法のセミナー
今月の次週開催の、このセミナーは、企業様の主催で関係者しか参加できないのですが、レジュメを作成するにあたり色々調べました。
まず、知り合いの開業社会保険労務士に尋ねたところ、「特別条項付きの36協定、作っていますか」という質問をしたところ、1社だけ!(4名の社会保険労務士なので、推定顧問先数120社ほど)
ゆえに、話題は時間単位年休に。
労使協定で決めるので、おそらく労働組合さんがあるところは別として、それ以外の社はほとんど対応しないでしょう。
今回の法律改正は、「時間外労働の削減」「労働時間の短縮」「ワークライフバランス」を旗印にしていますが、世間で騒がれているほど、私の周囲では盛り上がっていません。
顧問先様・関与先様で、対象になりそうなところが数社ありますが、反応は鈍いです。
近日中に、アワザビジネスクラブで「改正労働基準法の概要と実務対応」を計画していましたが、「問題社員の対応策」で久々にやりたいと思います。
11月中旬を予定しています。
詳しくは、近日中にアップ予定です。