労働時間の短縮と時間外労働の削減

当事務所の顧問先様と関与先様に7月の上旬、労働基準監督署の労働基準監督官の調査(監督)があり、顧問先様には「是正勧告書」と「指導票」、関与先様には「是正勧告書」をいただきました。

内容は、実はほぼ同じ内容です。
労働基準法32条違反、36協定の限度時間を超えて、時間外労働をさせていることが、指摘内容でした。

「36協定や就業規則を出していない」ことでの是正勧告であれば、作成して提出するだけのことなのですが、32条違反は、そう簡単には行きません。

今現在顧問先の報告書には、アクションプランとスケジュールを付けるべく、顧問先様と週1ペースで打ち合わせを行っています。関与先様は、32条違反だけだったのですが、時間外労働削減のアクションプランは作らなければ、監督官は納得されないでしょう。

時間外労働のチェックの仕組みも作り、かつ制度の面からアプローチしていますが、実際の現場(営業、業務)の方からの情報や実情も重要です。

大阪社労士事務所では、是正勧告をもらった企業様の報告書作成のサポートも行っていますので、ご遠慮なくお申し出ください。
http://www.osaka-sr.jp/

労働時間の管理表ですが、出勤簿に時間外労働の累積を付けるだけで、36協定の限度時間関係あたりをチェックできますので、おすすめです。