管理職、忘れています!

就業規則の作成が、やはりここ3年ほど多いです。それは、昨年4月の定年延長義務化の影響、それと就業規則に対する認識が変わったことだと推測しています。

賃金規程で「管理職の方も、深夜手当支給してますよね?」と質問すると、多くの場合(中小企業ですので専任者はいません)「管理職には出してませんよ」と言う答えが返ってきます。おそらく、一般の管理職でない方にも深夜手当は出していないと思いますが。

管理職手当に、「込み」にするか、別途支給するのか、規定しておく方が労務管理上良いですね。企業の実態に合わせるのがベターです。
(労基法や通達の「管理・監督者とは」は別に考えるとして)

大阪社労士事務所