2006.02.15
カテゴリ:人事労務の情報
就業規則の作成を社会保険労務士に依頼する
企業の経営者、人事労務のご担当者から多いのが、「社会保険労務士に就業規則の見直し(作成)を依頼したいが、レベルが分からない」とのこと。
簡単なのは、
□ホームページに記述している内容で判断する
□顧問税理士に紹介してもらう
ことです。
ただ、それだけではやはり分かりにくい面もあります。
次の質問を、依頼しようと考えている社会保険労務士にしてみてはいかがでしょうか。(就業規則に関して)
Q1:弊社の残業代の単価は、合っていますか?
Q2:労働基準監督署に提出した36協定で、協定書は完結していますか?
Q3:育児休業介護休業の適用除外者は、どのように決めるのですか?
Q4:管理職に、残業代を支払うことはありますか?
Q5:整理解雇の4要件を、教えてください。
Q6:社会保険労務士さんは、個人情報の第3者利用に該当しますか?
正解のヒントを簡単に書くと、
A1:(実際に手計算してもらう:電卓を持っていない社会保険労務士は問題だと思う)
A2:完結していない
A3:就業規則や法に規定されている
A4:労働基準法の通り
A5:労働法のテキストに書いてある
A6:個人情報保護法に規定されている
一度、試してみてください。