営業手当・外勤手当、大丈夫ですか

労働基準監督署の調査は、昔も最近も、残業代の不払いあたりを丹念に調べますが、是正勧告絡みで業務のご依頼を受けた場合は、必ずと言っていいほど、「営業手当・外勤手当」が指摘されています。

1つは、労働時間の管理が十分でないこと、もう1つは残業代の基礎単価問題。

どちらも、時間管理を十分にするため書面にて残し、就業規則賃金規程にきっちり内容を記述しておく。これだけで、十分なのですが、それさえ出来ていない企業様が非常に多いです。

「営業職には、営業手当(外勤手当)を下記のとおり支給する」だけでは、不十分で、残業代相当であり超過した分は別途支給する、旨賃金規程などに規定しておくことが必要です。

「営業マンに残業代なんか払わないのが分からないのか」と言っても、労働基準監督署の係官に言ってもムダで、賃金規程に定める方が先です。(よく、関与先の社長から私も言われますけど)

では

大阪社労士事務所では、是正勧告の対応はもちろん、就業規則や賃金規程の見直し・作成も行っております。