36協定書と36協定届の違い

 36協定(労働基準法第36条による、時間外労働・休日労働に関する協定)は書面において締結しなければならず、36協定書とは、36協定の必要事項を記載した書面のことをいいます。

 一方、36協定の届出の方法は、規則に定められた様式第9号(時間外労働・休日労働に関する協定届)によって行うことになっています(規則第17条第1項)。従って必ずしも36協定を提出する必要はありませんが、36協定は事業場(企業)に保存しておく必要があります。

 事業場単位ですので、本社だけでなく、支社や支店、工場などでも36協定は締結し、所轄の労働基準監督署に提出することとなっています。

 また、労働者の民事上の義務は、その協定から直接生じるのではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要であるので、36協定を結ばずに様式第9号または様式第9号の2のみを届け出たとしても、時間外労働や休日労働をさせることはできません。

 なお、労働者代表の署名または記名押印を加えることにより、様式第9号または様式第9号の2を36協定の協定書として利用し、これを届け出ることも差し支えはありませんが、この場合にも協定書の写しを事業場に保存しておく必要があります。

 周知義務もあるので、お忘れ無く。



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