管理監督者とは

 労働基準法41条では、労働時間管理がなじまない労働者について、労働基準法上の労働時間規制を適用除外とする適用除外制度を設けています。

 具体的には、農業・水産業に従事する者(1号)、管理監督者・機密事務取扱者(2号)、監視・継続的労働従事者(3号)に対しては労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないということになります(ただし、深夜業の割増賃金規制および年次有給休暇の適用は除外されない)。

 この2号に挙がっている管理監督者ですが、時間外労働について残業代が必要ないことなどから、どのような人がこれに該当するかが重要となってきます。

 労働基準局長通達によると、管理監督者とは、一般には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であるが、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、待遇などに即して判断すべきであるとしています(昭和63・3・14基発150号)。

 したがって、管理職と名がつけば、直ちに適用除外となるわけではないことに注意する必要があります。裁判例でも、管理監督者に該当するかは、その者の名称ではなく、職務内容、権限、勤務態様、役職手当の有無や額といった賃金面での処遇等に着目して実態に即した判断が必要である(静岡銀行事件・静岡地判昭和53・3・28)というように、管理監督者該当性は厳しく判断されています。

 マクドナルドさんやコナカさんの例を挙げるまでもなく、すでに「名ばかり管理職」は知られるところとなっていますので、現実の企業経営においては、自社の管理職と、労働基準法の管理監督者について、論理的な一定の見解を持っておくべきです。



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