社会保険料とは

社会保険料とは、企業が負担する、健康保険・厚生年金保険・介護保険・こども手当(旧児童手当拠出金)・雇用保険・労災保険のことを指すと、このページでは定義します。

所得税では、社会保険料の定義がされていますが、社会保険に加入している従業員が支払った、被保険者負担分を指します。

企業では、その被保険者負担分と、企業が負担する分を合わせて、社会保険料・労働保険料として、国に納付しています。
国に納付するのは、法律に規定された義務です。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、個人事業の一部を除き、加入が義務付けられています。社長一人でも、役員報酬が支払われていれば、加入が義務になっています。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を一人でも雇っていれば、加入手続きを取らなくてはいけません。

これを記憶しておいてください。

社会保険料の仕組み

社会保険料の元になるのが、賃金・給与です。
社会保険料では、従業員に支払われる、労働の提供に対する金銭が、社会保険料を決める基礎になります。

具体的には、次のとおりです。

  • 月例給与
    • 基本給:基本給、能力給、職務給、業績給、能率給など
    • 諸手当:役職手当、住宅手当、通勤手当、営業手当、調整手当など
    • 割増賃金:時間外手当、深夜手当、休日出勤手当など
  • 賞与

通勤手当は、所得税法では原則非課税となっていますが、社会保険の各法律では、報酬・賃金として社会保険料の元にしています。
賞与は、労働保険では以前から月例給与と同じ扱いでしたし、社会保険では、平成15年4月の総報酬制の導入以後は、月例給与と同じ料率で、社会保険料の元になっています。

実際の保険料算出方法は、労働保険の場合は、月例給与・賞与支払毎に、保険料(雇用保険のみ)を計算します。社会保険は、4月5月6月に支払われた月例給与の平均を毎月の保険料とし、賞与は支払い毎に、計算します。
支払い毎の場合は、金額に保険料率を掛けて、算出します。

社会保険料を何とかしたい

従業員の公的保険加入手続きを取らないのは、法令違反・コンプライアンスの問題になりますので、絶対にやってはいけないことです。

何かしたい、その前に申し上げます。
「社会保険料を、都合良く節約・削減などできません。」

  1. 健康保険と厚生年金保険の社会保険料については、年に1度、4月5月6月に支払われる給与をもとに計算されます。基本給や役職手当、通勤手当などは変動が少なく固定的なものです。変動のある賃金・給与は、割増賃金・時間外手当・休日手当などの割増賃金やいわゆる基準外賃金だけです。
    この3か月の給与に時間外手当・休日手当などが少なければ、結果として保険料は安くなります。ただし、将来支給される年金や私傷病で休業した場合の傷病手当金、労災の休業補償(給付基礎日額)なども少なくなりますので注意して下さい。それ以上に、この3か月の割増賃金などが都合良く低額になるケースは少ないかと思います。
     
    雇用保険や労災保険の労働保険料は、1年間の賃金総額をもとに保険料を計算しますので、年収が同じならば月収には影響されません。
     
    意図して「社会保険料が安くなる」訳ではありません。このページの最後にも書いていますが、まずは企業業績をアップさせること、人材の確保をしておくこと、働きやすい職場づくりにチカラを注ぐことではないでしょうか。
     
    次の項目からは、従業員の報酬・賃金に関する問題では無くなります。
     
  2. 派遣社員を活用する。
    派遣会社のPRではありませんが、社会保険料負担が無く、消費税課税なので有利です。まあ、期限の問題がありますので、臨時的・一時的な人手不足であれば派遣社員の活用も視野に入れましょう。
    (間接的には、社会保険料を支払っているという指摘もいただきますが)
     
  3. 外注・アウトソーシングや業務委託を利用する。
    労働に関する課題が一挙に解決するとも言われています。良く言われるのが、「元の従業員を外注先・業務委託先にしたい」ですが、退職やトラブルになるケースも少なくありませんので、ご注意ください。事前に、顧問の社会保険労務士や税理士先生と調整してください。最近は、消費税課税の問題で税務署の調査で「給与支払いが相当」と指摘されることもあります。
    (弊所・大阪社労士事務所では、外注化はおすすめしておりません。)

ちなみに、書籍などで記述されている「住宅手当の支給から現物支給へ」は手間と税務面を考慮すると、実施するのは難しいでしょう。

人材確保と帰属意識が課題

雇用(役員は雇用ではありませんが)とは別に、上記のように外注先や業務委託として、労働力を提供してもらう方法があります。労務提供は、雇用(直接雇用)だけに限定されませんので、検討する価値があります。

ただし、「指揮・命令」という壁をクリアできなければ、結果として、雇用しか方法は残されていないことになります。

また、「社員・従業員」「雇用・雇入れ」でなくなると、どうしても「帰属意識」「帰社意識」が低下します。

報酬・賃金の総額の削減も場合によっては可能でしょうが、人材の確保やモチベーションを考慮すると、単純な切り下げはトラブルに直結します。労働条件の不利益取り扱いには、十分ご注意ください。

お客様の事業・業種で、導入できる労働力・労務提供の制度・仕組みは何かを十分検討されたうえで、取り組むべき問題です。
本来は、業績向上が一番先かも知れません。
いえ、きっとそれが一番です。



a:21910 t:1 y:0