年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う

年次有給休暇中の賃金を健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額に相当する賃金で支払う場合は労使協定の締結が必要です。

これは、標準報酬日額と実際の賃金とでは金額に差があるためです。

労使協定で定めること

この労使協定では、会社と過半数労働組合または過半数労働者の代表が話し合い、年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払うことを決めたということの証明になるものです。この協定は、所轄労働基準監督署に届け出る必要がありません。

年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の労使協定例】

年次有給休暇の賃金に関する協定書(例)

株式会社○○○○と従業員代表●●●●は、労働基準法第39条第4項ただし書に基づき、次の通り協定します。
 1.株式会社○○○○は年次有給休暇の手当として健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額を支払います。
 2.この協定は、平成  年  月  日から適用します。
 3.この協定の有効期間は1年間とします。ただし、有効期間満了前に当事者の何れかが文章による破棄の通告を期間満了の2か月前までにしない限り、有効期間を更新することにします。

平成  年  月  日



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