労働保険とは

従業員が、仕事中の事故や病気が原因のときの公的保険が、労災保険(労働者災害補償保険)です。
業務中の事故は、軽いものはカッターナイフで手のひらを傷つけたような場合から、重大なものは、点検中の酸欠や高所からの転落まで、様々なレベルがあります。
程度に関係なく、労災保険で補償されます。

  • 医療補償(療養給付)
  • 所得補償(休業給付)
  • 遺族・障害・介護の給付
    などが、準備されています。

いわゆる失業手当を受給するための保険が、雇用保険です。失業手当は、雇用保険の給付の一つであって他にも支給されます。
代表的なものが、継続給付です。

  • 60歳以上の従業員に(高年齢雇用継続給付)
  • 育児休業や介護休業をする従業員に
  • 能力開発(教育訓練給付)
    などがあり、助成金も多くは雇用保険から出ています。

この「労災保険」と「雇用保険」を合わせて、「労働保険」と呼んでいます。

従業員を雇ったら

「労働保険」は、従業員を雇ったら、手続きをします。

労災保険の対象となる事故はいつ発生するかも知れない、だから早めに加入手続きをとる方がよいのです。雇用保険は、退職(離職)が対象ですが、加入の月数が原則12カ月以上なので、早めの手続きです。

平成17年11月から、未加入時(手続未完了時)の労災事故について、医療などの給付の全額が、経営者(事業主)から徴収されます。

経営者(事業主)も安心して事業に専心でき、
従業員も安心して働いてもらえる、最低限の公的保険が「労働保険」です。

アルバイト・パートタイマーでも加入?

非常に多い質問が、「パートタイマーの従業員であっても、労災保険や雇用保険に加入する手続きをとらないといけないのか?」です。

アルバイト・パートタイマー・嘱託など、呼び名に関係なく、労働保険は適用されます。ただし、雇用保険は、労働時間により若干違っています。

週20時間未満週20時間以上
雇用保険非加入加入昼間部学生・満65歳以上は適用除外
労災保険加入加入

雇用保険は、従業員毎に個別の手続きが必要ですが、労災保険は会社一括の加入(無記名)ですので個別の手続きは、いりません。

労災保険と雇用保険のセット加入

労災保険と雇用保険は、建設業などの一部業種を除き、セット加入です。(一般には、建設業だけ別扱い)

セットで加入するのですが、実際の手続きは、別々に行うという不便があります。

労働保険の加入手続き

従業員を雇い始めたら、早めに企業(事業所)として加入する手続きをします。

必要な書類は、次のものです。

  • 登記事項証明書(法人登記簿謄本)・事業主の住民票(個人事業の場合)
  • 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿(タイムカード)
  • 事務所の賃貸契約書コピー
  • 税金関係の届け書一式
  • その他、役所が要求する書類

賃金台帳・労働者名簿・出勤簿(タイムカード)は、従業員を雇い始めると必要になります。

  • 賃金台帳:給与の支払い実績が記載される。
  • 労働者名簿:社員名簿です。
  • 出勤簿(タイムカード):勤務実績を記載したものです。

様式(書式)は、顧問税理士さんに依頼するか、ネットでダウンロードできます。

書類が揃えば、いよいよ加入の手続きに役所へ行きます。

  1. 労働基準監督署
  2. 公共職業安定所

建設業以外は、この順番で行ってください。
管轄を間違えないように、確認も必要です。
窓口での所要時間は、10分も掛かりません。

窓口には、加入書類を忘れずに。加入書類は、役所にあります。書き方が分からなければ、窓口で教えてもらえば良いでしょう。

  • 労働保険成立届
  • 労働保険料概算申告書
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届(従業員毎の手続き)

念のために書いておきます。手続きは、「場所毎」(事業所ごと)です。
本社以外に、支社・支店・店舗・工場など常時従業員が働いている場所だけでなく、倉庫や資材置き場で従業員が労働をすることがあれば、手続きをしておいてください。役所の窓口で、労働保険なら「一括」、雇用保険なら「事業所非該当」と伝えれば、教えてもらえます。

労働保険加入後の手続きと保険料

  • 労働保険料の申告と精算が、年に1回
    労働局から申告の書類が送られてきますので、手続きを忘れずに行います。労働保険料は、最初は分割の基準に達しないと思います。
    前年4月から当年3月までの保険料の精算と、4月から翌年3月までの保険料の概算申告を行います。
  • 従業員が入社する毎に、雇用保険の資格取得届
  • 従業員が退社する毎に、雇用保険の資格喪失届(離職票も)
  • 労災事故が発生したら、労災保険の給付申請書への協力
  • 雇用保険の継続給付(育児・高齢・介護の場合)の支給理由が出てくれば、支給申請書への協力

資格取得と保険給付の手続きは、役所から書類が送られてくるわけではないので、忘れないようにお願いします。

保険料は

  • 労災保険
    企業・事業所側が全額負担します。すなわち従業員の負担はありません。
  • 雇用保険
    企業・事業所側だけでなく、従業員の負担があります。賃金支払い毎に、従業員の賃金から、保険料を控除します。控除された保険料は、企業・事業所側が国へ支払います。
  • ここにご注意
    既に事業・商売をされて2年以上経過している場合、過去2年分の保険料を請求されることがあります。これは、労災や雇用保険の加入が義務であるためです。「何故2年間?」ですが、保険料の徴収に関して時効が2年間だからです。



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