休日の振替とは

業務の都合により、もともと休日の予定になっている日に働くことがあります。このときに、休日に働く前に(事前に)、他の労働日を休日に指定し、休日と労働日を振り替えることを「休日の振替」といいます。

休日の振替をすると、もとの休日は労働日に、労働日は休日となるので、休日の労働になりません。そのため、休日労働の割増賃金は不要です。

代休とは

休日に働いたあとで、その代償として、他の日に休みを与えることを「代休」といいます。

代休は、事前に休日を振り替える休日の振替とは異なり、休日労働をした事実は変わりません。たとえ代わりの休みを取得しても、もとの休日が法定休日の場合は休日労働の割増賃金が、法定外休日の場合は時間外労働の割増賃金が必要です。

代休は必ず与えなければならないものではありません。また、代休日を有給にするか、無給にするかは就業規則などの定めによります。

休日の振替」をするためには

休日と労働日を振り替えるためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 就業規則等に規定すること
    休日の振替の具体的な事由や振り替えるべき日などを定めます。
  2. 休日に労働をする前に振り替える日を指定すること
    振り替えるべき日を指定しないまま休日に働いた場合は、あとから休日を指定しても休日を振り替えたことにならないので注意が必要です。
  3. 1週に1日または4週に4日の休日要件を満たすこと
    この法定休日が確保できない場合、休日の振替の手続きをきちんとしていても休日の割増賃金が必要になります。

休日の振替」注意するポイント

  • 法定休日と法定外休日
    休日は、1週に1日または4週に4日以上与えなければなりません。これを法定休日といいます。
     
    週休2日制の場合、1日は法定休日ですが、もう1日は法定外休日となります。2日の休日のうち1日働いた場合は、法定外休日の労働となるので、休日の割増賃金でなく、時間外の割増賃金を支払います。2日とも働いた場合は、1日は時間外労働の割増賃金、もう1日は休日の割増賃金を支払います。
     
    実務的には、就業規則で「法定休日」をどのように規定しているのか、その規定に従います。
  • 時間外労働について
    休日を振り替えた場合、もとの休日は労働日となるので、その日に働いても休日労働ではありません。しかし、振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、割増賃金が必要です。
  • 振り替えるべき日について
    振り替えるべき日は振り替えられた日以降、できる限り近接しているほうが望ましいでしょう。同一週内での振替の場合、割増賃金は不要ですが、週をまたいで振り替えた場合で、週の法定労働時間を超えることになると、その分の時間外労働の割増賃金が必要です。



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