介護保険事業を始める

 介護保険事業を始めるには、その事業の種類ごと、事業所ごとに都道府県知事又は市町村長の指定を受け、指定事業者となる必要があります。その指定を受けるための要件は、提供するサービスによって異なりますが、次のような要件が共通して挙げられると考えられます。

 まず、原則として事業者が法人でなければなりません。
 医療法人、社会福祉法人だけでなく、株式会社でも介護事業を行うことができます。NPO法人を設立して、介護事業を始めることも可能です。

 介護事業を始めるのに法人格を持っていない場合は、法人を設立したうえで、介護事業者指定申請を行うこととなります。

 次に、人員基準を充たしていなければなりません。
 始めようとする事業の種類によって異なってきますが、必要な有資格者、管理者、責任者等を基準で定められている人数以上配置しなければなりません。

 そして、運営基準・設備基準・施設基準にしたがって適正な運営ができるようになっていなければなりません。これも、始めようとする事業の種類によって異なりますが、必要な諸室、備品・設備等を備え、定められた運営基準にしたがって運営をしなければなりません。

 これらの要件を充たしていたら、指定申請を行います。始める事業が、居宅介護支援事業、居宅サービス事業、介護予防サービス事業、介護保険施設サービスの場合は、都道府県へ申請し、地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業の場合は、市町村へ申請することとなります。
 具体的な申請手続は都道府県によって異なります。

 指定申請が受理され、指定事業者の決定が行われると、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後に指定書が交付されます。このようにして指定事業者となってはじめて事業を開始することができます。



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