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平成16年6月12日付プレスリリース
就業規則は、ありますか?
就業規則は、経営者と会社を守る唯一のツールです
「就業規則なんか、いらない」とよく伺います。でも、このページに来られたと言うことは、少なくともご興味はお持ちだと思います。軽く、お読みいただき、会社経営・労務管理のヒントにしていただければ幸いです。
是正勧告を受けたため、急いで就業規則を作成しないといけない場合は、是正勧告の対応もご覧ください。
就業規則って、何?
- 就業規則は、労働基準法第89条によって、会社が備え付けを義務付けられている書類です。
- 従業員が10人以上いれば、必要です。パートタイマー、アルバイト、嘱託など従業員の名称に関係なく、必要です。
- 事業場ごとに必要です。本社だけでなく、支店・工場・営業所など従業員数が10名以上いれば、必要とされています。
- 賃金規程や退職金規程も、就業規則の一部です。
- 労働基準法が根拠になっている書類が、就業規則ですので、法律上お金をもらって作成することが出きるのは、社会保険労務士だけです。ご参考まで。
- 就業規則がないと、「懲戒解雇」はできません。なぜならば、解雇できるだけの根拠がないからです。就業規則がないと、いわゆる普通解雇しかできないのです。
- 従業員は、このようなことを言っていますよ!
- 人によって、結婚休暇の期間が違う、何とかして欲しい
- パートタイマーでも、休暇があるはず
- 嘱託は、退職金がないのか。無いならないで、就業規則に書いておいて欲しい
- 庶務を担当しているが、社長の機嫌によって、ルールが変わっている
就業規則を作成するときの注意点、いくつか
- 対象者は、だれか。
- 正社員だけの就業規則を作ればよいのではありません。パートタイマーなどの非正規従業員用の就業規則も、待遇や状況が違えば必要です(多くの場合、処遇が違うので、逆説的に言えば、なければならない)。
- 賃金支払の原則
- 5つ労働基準法では原則(決まり)が書かれています。
- 法律にあっても、書く (最低限の待遇であっても書く)
- 就業規則には、必ず書かなければいけない事項があります。そのため、「分かっている」状態であっても、書く必要があるのです。
- 余計なことは書かない
- ところが、余計なことを書いている、「モデル就業規則」があります。メジャーな会社が作っているだけに、それを利用する社会保険労務士や会社様も多いのですが、非常に危険です。詳細は、書きませんが、そのことを書いているがために裁判では会社側が負けております。
-
- 他社の真似はしない
- 「他社のコピーをもらったので、作成費用はゼロ」と自慢する経営者様も多いのですが、会社名以外丸々コピーしているため、実際の運用は困難でしょう。
-
- 就業規則を作っただけでは、企業防衛できません。
- 「正しい就業規則に則った運用」がされない限り、企業防衛に結びつけることはできません。不払い残業(サービス残業)、労働時間管理、有給休暇管理、服務規律、懲戒処分などを気にされるケースが多いのですが、運用が追いつかないことがほとんどです。規定ではなく、実質は運用にあります。労働基準監督署の是正勧告でも、「書かないで注意」ではなく、「運用がお粗末で警告」です。
お手元の就業規則チェック
- 休日出勤の割増賃金が25%増である。
- 年次有給休暇が、1年継続勤務しないと与えられない。
- 5月4日が休日になっていない。
- パート従業員がいるが、パートタイマー就業規則がない。
- 変形労働時間制(例えば、フレックスタイム制)を導入しているが、就業規則にその旨の記載がない。
- 出来合いの就業規則のため、実態と大幅に相違している点が見受けられる。
- 育児休業・介護休業・子の看護休暇の定めがない。
- 就業規則の実施日の年号が昭和である。
- 定年が60歳を下回っている。
- 女性と男性の社員で待遇が明らかに違う。
- セクハラに関しての注意事項が全く記載がない。
- 営業マンの営業手当・外勤手当の内容記述がない。
もし、1つでも該当していれば、その就業規則は事実上意味がありません。早急に変更される方が良いでしょう。もちろん、労働基準監督署への届もお忘れなく。それ以上に、従業員さんへのお知らせ(周知)も必ず!
就業規則の作成
- 貴社が、経営者様または人事労務ご担当者様で、就業規則を作成変更される場合は、モデル就業規則をご利用されるのが、もっとも手軽です。ただし、上記にありますように、ものによっては「会社が負ける」「使えない」就業規則もありますので、注意をしてください。
- 一般的には、次のような順番で、就業規則を作成します。【基本】
- ヒアリング:インタビュー
- 第1回目素案作成
- 第1回目素案修正
- 第2回目素案作成
- 第2回目素案修正
- 第3回目素案作成(手続上に踏み込む場合など)
- 就業規則原案作成
- 役員会へ原案提示・説明
- 原案修正
- 就業規則修正案作成
- 役員会・経営者側へ説明
- 従業員へ説明
- 従業員代表の決定
- 従業員代表に意見書記述
- 労働基準監督署へ提出・説明・受理
- 就業規則の周知閲覧
大まかには、このような手順を踏みます。変更の際は、多少工数が減ることもありますが、内容的に大きな変更があれば、結果として作成と全く変わらない手順を要します。
- 順調にいって、おおよそ3カ月は掛かります。
- 是正勧告による就業規則の作成の場合や、助成金申請などで必要な場合は、期間を短縮して作成変更しますが、必ずしも「使える」就業規則にはならないこともあります。使用目的自体は達成します。
「就業規則の作成・変更・見直しを依頼したい」
★就業規則の作成変更見直しの料金は、おおよそ15万円〜50万円です。下記に関係なく、お見積もりさせていただきます。またご予算に合わせて作成変更させていただきます。「作成は自社でするが、アドバイスのみ欲しい」場合も対応可能です★
(シンプル、かつ実際に使える就業規則にするのが、大阪社労士事務所の特長です)
料金だけで、優劣の判断をされる場合がありますが、高いと思われる場合は、ネット上にモデル就業規則が無料でダウンロードできます。弊所は、社会保険労務士に実務を教える「社労士開業予備校」というものをやっており、就業規則の作成・変更・見直しについては、社会保険労務士では、高水準の「使える就業規則」をご提供しております。
- 弊所においては、就業規則の作成・変更・見直しは、「経営者様が考えておられる、労働条件などを、労働基準法を始めとする労働法に適合するように、文章化(条文)すること」を言います。
- 新たな人事・賃金・労務制度を導入される場合は、軽微なものを除き、人事労務コンサルティング料金を頂きます。
- 料金は
- 基本料金とオプション料金の合計金額です。
- 基本料金 3万円(完全週休2日制、1事業場、就業規則本体・賃金規程・育児介護休業規程を含む、修正1回分含む、従業員数50名様まで、弊所モデル規程使用時)
- (※ただし、見直し時においては貴社独自就業規則利用時は、基本料金を15万円とし、パソコンデータとして利用できる場合は基本料金を10万円とします)
- 以下はオプション料金です。
- 従業員説明(1回1時間まで)と従業員代表選出についての会社側または従業員側への簡単な説明:3万円
- 変形労働時間制採用時:5万円
- 退職金規程作成・変更:3万円〜10万円
- 各種規程作成・変更:1規程(分野)につき3万円〜5万円
- 賃金のうち手当が残業代を除き3種類以上の時:3万円
- 修正2回目以降:1回につき3万円
- 従業員数50〜200名様:5万円
- 従業員数200〜500名様:10万円
- 1事業場毎:1事業場毎に3万円
- 是正勧告対応(報告書作成含む):3万円
- 不利益変更考慮〜対応相談:5万〜20万円
- 労使協定書整備:最初の1件3万円、2件目以降2万円
- ほとんどの場合、お見積もりをさせていただくと、結果的にこちらの方がお安くなっております。
- 基本料金 20万円
- 101名以上、100名毎に10万円ずつ加算
- シフト制、変形労働時間制等採用の場合は、5万円を加算
- 作成期間は、3カ月以内とし、(1日以上)1カ月超過毎に5万円を加算:ネット限定料金
- お問い合せ、ご依頼はこちらまで
- 大阪社労士事務所
- メール
電話 06-6537-6024
- 大阪市西区西本町2-4-10 浪華ビル202
- お電話の場合は、担当:桑野(くわの)まで
- 平日9:30〜18:00
- 外出時が多いですので、メールでご連絡頂ければ幸いです。お電話の場合は、折返しお電話をさせていただきます。
就業規則の無料診断
弊所まで、貴社就業規則類のコピーをお送りください。2週間程度で、貴社就業規則が法に適合しているか、法に適合していない部分は、付箋およびレポートでご報告します。
送り先は、「大阪社労士事務所 就業規則無料診断係」まで。
お願い と ご注意
就業規則は、労働基準法89条に規定される事業場内備え付け書類です。堅いことを申し上げるつもりはありませんが、労働基準法に規定される書類を、有料で作成することが出きるのは原則「社会保険労務士」だけです。1部のコンサルタントや代行業者が「就業規則の作成・変更」「賃金規程の作成」を業務として取り上げておりますが、労働基準法を始めとする労働法の知識がないため、労働基準監督署で受理されない就業規則や、実際に運用することのできない就業規則を作成しているようです。就業規則の作成や変更見直しを、社会保険労務士や外部のコンサルタントなどにご依頼される場合は、細心の注意が必要かと思います。
確認していただく場合は
・厚生労働省
・管轄の労働基準監督署
・社会保険労務士会
へ、お問い合せください。
ご相談・ご依頼・お問い合せは、大阪社労士事務所まで。
事前に必ず、こちらをご覧下さい。
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